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【コラム】
海外で採用した外国人を日本に呼ぶ場合の手続き

日本にある法人が、能力がある優秀な人材を海外で採用して日本に呼びたいというケースがあります。

例えば、将来の海外展開を見据えて、国際人材を社内に配置したい場合等が考えられるかと思います。

 

1.海外で人材を採用した場合の就労ビザの種類

海外で人材採用をする場合、ほとんどの場合はいわゆるホワイトカラー職種での採用となり、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)になるかと思います。

 

 

2.海外で採用を決める際の注意点

海外で面接する場合には、履歴書のみならず、卒業証書、成績証明書の提示を求めるのが良いです。

また、海外から日本に呼ぶ場合、日本語検定1級や2級(N1やN2)を取得している等、日本語能力が高いと審査上有利に働きますので、日本語に関する資格がある場合にはその能力を証明する書類(日本語能力認定証のコピー)も入手するようにしてください。

 

卒業証書等も確認する意味としては、「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、原則として学生時代の専攻内容と職務の関連性が問われるためです。

また、職務と関連がある学問を専攻していた証明として卒業証明書を入管へ提出する必要もあります。

 

 

3.入国までの流れ

採用決定後に、外国人が日本に上陸するまでの流れをざっくり書くと以下のようになります。

※当ページでも慣習的に在留資格はビザと記載していますが、以下の流れの部分は在留資格とビザ(査証)を明確に区別して記載します。

 

①日本の入管へ在留資格認定証明書の交付申請(←在留資格の申請のことです)
②在留資格認定証明書を取得
③②で取得した証明書を海外の外国人に国際郵便で送付
④外国人が現地の日本の大使館(総領事館)へ日本から届いた②の証明書を提示してビザ(査証)を申請

→ビザ(査証)の発給を受ける
⑤外国人が日本へ出発
⑥外国人が日本に上陸時に、空港等でビザ(査証)を提示→入国

 

 

なお、海外の子会社等のグループ会社で働いている外国人を日本に呼び、日本で就労してもらう場合には「企業内転勤」というビザが必要となります。

 

 

当事務所では就労ビザ(在留資格)申請に関する、無料相談も行っております。
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