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【コラム】
外国人を転職で採用する場合の手続き

既に日本の他社で働いていた外国人を転職で採用する場合の手続きについて記載します。

 

1.注意点

第一に注意するべきことは、その外国人が現在所持しているビザ(在留資格)が、新たに転職する転職先の職務内容と関連性があるかどうかです。

 

例えば、前職がシステムエンジニアで、新たな職がレストランの料理人という場合は、関連性があるとは言えません。

前職のビザは、システムエンジニアとして勤務可能な「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得していると想定されますが、そのビザの内容では料理人としての活動はできません。料理人として活動するためには「技能」という種類の就労ビザが必要となります。

(身分系のビザ〔日本人の配偶者等、永住者など〕の場合は、就労制限がありませんので問題ありません。)

 

 

2.就労資格証明書について

転職で外国人を受け入れる場合に、そのビザが適正かどうかを入管に確認してもらうことができます。

 

その確認の手続きを「就労資格証明書交付申請」といいます。

これは、外国人の経歴、学歴、自社の情報(登記事項証明書、財務状況、業務内容等)を入管に提出して、その外国人が転職先で働いても問題ないという証明をしてくれるものです。

 

例えば、前職と転職先の業務内容が似通っており問題無さそうな場合でも、転職先の財務状況もビザが適正であるか審査の対象となるため、赤字経営や、給与水準が低い等、継続性に問題があると判断されるケースもあります。

(就労系のビザの場合、新規でビザ申請時に、就労先の情報も合わせて同様に審査されています。)

 

もし仮に、ビザの適合性が無い状況で外国人を雇ってしまうと、外国人は不正なビザで就労しているため不法就労となります。

勘違いや知らなかった場合でも、雇ってしまった企業は不法就労助長罪となる可能性がありますので、十分注意して下さい。

 

 

 

当事務所ではビザ(在留資格)申請に関する無料相談も行っております。
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