人手不足でお悩みの飲食店の経営者の方へ
平成30年の入管法及び法務省設置法の一部を改正する法律によって「特定技能」制度が創設されました。
受給の調整手段としての外国人材の受入れを可能とするビザ(在留資格)制度で、特定技能ビザは、飲食分野を含む人手不足の14分野で外国人を常勤雇用できるビザです。
人手不足でお悩みの飲食店の方が外国人雇用を新たに検討したり、既に雇用している留学生等を正社員として採用できないかなとお考えの方、特定技能ビザを取得することでお悩みを解決できます。
特定技能ビザを取得することにより、正社員として外国人を雇用することができます。
特定技能ビザを取得するためには、外国人と受入れ法人を支援する必要があったり、膨大な書類を準備する必要がありますが、外国人採用に関するご相談、ビザ申請を一括してお任せいただけます。
大阪で人材不足にお困りの飲食店の方、将来を見越して外国人雇用を検討の方、まずは気軽にご相談下さい。
相談無料です。
人材募集も合わせて検討中の方は、取引先の外国人材紹介業とも連携の上、求職者もご紹介いただけます。
ビザ許可率100%の実績
当事務所は特定技能ビザ取得率100%の実績を有しております。
特定技能ビザの手続きは非常に複雑で、一般の方が対応すると、要件を満たしていなかったり、わからないまま書類を作成して、書類に不備があり不許可になるリスクも御座います。
また、特定技能制度について、ビザの申請手続きだけでなく、外国人本人、所属機関、登録支援機関などそれぞれが必要な時に適切な届出をする必要もあり、その届出がなされていないだけで罰則が適用される可能性もございます。所属機関は協議会への登録等も必要です。
ビザの申請が完了したらおしまい、ではないのが特定技能です。
申請時のみならず、特定技能外国人の採用前後の手続きや注意点についても丁寧に助言させていただきます。
5つの特徴
-
REASON01
初回相談・訪問無料
-
REASON02
追加料金無しの明確な料金
追加料金は一切いただきません。
お問い合わせ・面談の後、内容を把握した上で、
ご依頼いただく前にお見積りを提示致します。
「実際にお願いしたら高額の費用を請求されるんじゃないの?」
というご心配はお掛けしません。 -
REASON03
完全返金保証
ビザ申請案件について、万が一不許可となった場合には全額返金致します。
-
REASON04
迅速な対応
お問い合わせフォームやメールでご連絡をいただいてから、
1営業日以内にご連絡を致します。※1営業日以内に当事務所から返答がない場合は通信障害等の可能性がございます。
その場合はお手数ですがお電話でご連絡お願い致します。 -
REASON05
時間外・土日祝対応
面談について、平日にご都合がつかない方等、
営業日・営業時間外でも、柔軟に対応させていただきます。※事前にその旨をご相談下さい。
サービスの流れ
-
STEP01
お問合せ
電話、メールで概要を確認させていただきます。
面談時に持参いただきたい書類等があれば、
お問い合わせ時にご連絡致します。
※メール問い合わせについて、1営業日以内に返信致します。 -
STEP02
面談
-
STEP03
お見積り
面談での内容を踏まえてお見積りをご提示します。
※必ず事前に料金の説明を致します。
事前の説明なしに追加費用をいただくことはありません。 -
STEP04
お申込み
当事務所の方針、お見積り内容などにご納得頂ければ、
お申込みをお願い致します。(ご契約締結)
※ご納得頂かないまま契約を進め、お互いに嫌な思いを抱えることほど不幸なことはありませんので、ご納得いただくまでご説明致します。 -
STEP05
ご依頼内容に着手、結果のご連絡
案件により内容は異なりますが、
申請書類作成、必要書類の準備等、ご依頼の内容に着手致します。
申請後に入管より結果を受領しましたら、結果をご連絡致します。また、作成した書類(申請書類のコピー)のお渡し等を行います。
料金
特定技能ビザ申請手続きについて、3つのメニューをご用意しております。
コース(報酬・税込) | |||
---|---|---|---|
サービス内容 |
ライト コース |
スタンダード コース |
フルサポート コース |
特定技能ビザ取得(新規/変更) (在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請) |
66,000円 | 132,000円 | 165,000円 |
※手数料、実費は別となります。
※特定技能ビザ申請に係る費用及び業務範囲については調整可能です。詳細は打合せで取り決めさせていただきます。
※2人目以降:同時申請の場合は、上記金額の半額で対応致します。
以下に該当する場合は記載の報酬額に追加となります。
内容 | 追加額 |
不許可からの再申請 | +25,000円 |
過去に自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合 | +50,000円 |
過去に退去強制歴がある場合 | +150,000円 |
【サービス内容詳細とコース比較】
# | サービス内容詳細 | ライト | スタンダード | フルサポート |
1 | ビザ手続き相談(無制限) | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 必要書類リストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 必要書類の収集代行 (日本の役所関係) |
× | × | 〇 |
4 | ビザ申請書類作成 | × | 〇 | 〇 |
5 | 申請理由書の作成 | × | 〇 | 〇 |
6 | 申請書類のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 入管への申請代行 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 入国審査官からの質問状・ 追加提出資料への対応 |
× | 〇 | 〇 |
9 | 審査状況の確認 | × | × | 〇 |
10 | 結果通知の受け取り | ○ | 〇 | 〇 |
11 | 在留カードの受け取り (変更・更新の場合) |
× | 〇 |
〇 |
【特定技能受入れチェック】
大阪の飲食店で外国人を受け入れるにあたり、下記、最低限の要件をご確認下さい。
Ⅰ.所属機関(受入れ機関)
①社会保険料、労働保険料、税金を適切に納付している
②1年以内に非自発的離職者を発生させていない
③1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない
④5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていない
⑤事業主、役員の行為能力や適格性に問題がない(被後見人、破産者、暴力団関係者等はNG)
⑥債務超過になっていない
Ⅱ.外国人
①18歳以上である
②特定技能評価試験に合格している
③日本語能力試験N4 / 国際交流基金日本語基礎テストA2 以上である ※技能実習2号修了者は日本語試験不要
④介護分野の場合:介護日本語評価試験に合格している
⑤技能実習生の場合:技能実習2号を修了している
⑥健康状態が良好である
⑦社会保険料、税金を適切に収めている
⑧留学生等の場合:資格外活動週28時間を超えていない
※⑦は誓約書提出により許可を取得できる可能性があります。
Ⅲ.雇用契約の内容
①特定産業分野で定められている業務内容である
②日本人と同等以上の報酬額である
③一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させる
④本人が帰国旅費を負担できない場合に補助できる
⑤定期健康診断を受診させる
⑥報酬は口座振り込みである
⑦保証金の徴収や違約金契約の締結はしていない
⑧支援費用を負担させないことを説明している
事務所を大阪市の肥後橋に構えており隣県など幅広い地域への訪問に対応しています
概要
事務所名 | スターグレード行政書士法人 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-20-22 ウエスト船場ビル 403号 |
電話番号 | 06-6225-8594 080-3799-1226 お客様との面談や移動中のことも多いため、携帯電話が確実です。 出れない場合は、着信履歴から折り返し致します。 |
営業時間 | 9:00~18:00 平日にご都合がつかない方等、 営業日・営業時間外でも、 柔軟に対応させていただきます。 |
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪市を中心に近畿圏内 |
アクセス
大阪のビザ専門の行政書士として飲食店の方の外国人雇用を徹底サポート
ビザが不許可になった場合は全額返金いたします
特定技能ビザを取得することにより、外国人の方は飲食店でフルタイムの就労が可能となります。
特定技能制度が創設される前は、外国人の方が正社員として就労することは非常にハードルが高いものでしたが、この制度が制定されたため、外国人材の活用により、日本の人手不足解消にも期待されております。
ただ、特定技能制度は、技能実習制度で発生するものと同様の問題の発生を防ぐために非常に精緻に作られております。それゆえに、手続き自体が非常に複雑になってしまっております。
「特定技能」の在留資格該当性として、特定産業分野並びに業務分野が規定されているものに該当するか、受入れ機関が要件を満たしているか、契約内容や支援計画も必要な情報が網羅され基準に適合しているか、など、多くの基準を満たす必要があります。また、これらは、申請時に要件を満たしていれば良いわけではなく、許可を受けた後も基準に適合し続ける必要があります。
それらの必要な要件が満たされているか確認した上で、大阪の飲食店のご相談者様の状況に応じて適切なアドバイスができる点は当事務所の強味です。万が一、出入国在留管理局の審査で不許可になってしまった場合は全額返金を行っております。
今後も大阪に根差す行政書士として、ご相談者様の想いに寄り添った上質なサービス提供に努めてまいります。
代表挨拶
こんにちは。当事務所代表の小林司佳(こばやしかずよし)です。
当ホームページにご訪問いただき有難う御座います。
私は行政書士として開業する前は、調整・交渉のプロ、コンサルタントとして企業に勤務し、クライアントの立場に立ったアドバイス、 サポートを心がけてきました。
現在は英語対応可能な行政書士(TOEIC 900以上所有)として、外資系・日系企業での幅広い勤務経験をベースに、法律と書類作成のプロとして、お客様の立場に立ち親身になって対応させていただいております。
主な活動拠点は大阪ですが、全国の入管への申請実績も御座います。
「こんなこと相談していいのだろうか?」と思われるようなことも気軽にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。
一人でも多くのお客様のお役に立てれば幸いです。
【略歴】
1982年(昭和57年) 9月12日生まれ
大阪府立高専卒業
カナダ(バンクーバー)へ留学
外資系物流企業(DHLグループ)、外資系メーカー(エリクソン)、商社(東レグループ)、物流コンサルティング会社(センコーグループ)で勤務し、貿易・物流業務をメインとして様々なプロジェクトに携わる。
2018年度に行政書士資格を取得。
【保有資格】
・行政書士(登録番号:20262339)
・TOEICスコア 905
・TESOL(英語教授法資格)
・監理責任者等講習修了 他
お問い合わせ
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