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【コラム】
留学生を新卒採用する場合の手続き

日本にある法人が、大学や専門学校を卒業した外国人留学生を、新卒で採用する場合について記載します。

 

1.想定される就労ビザ(在留資格)の種類

まず前提として、原則的に就労系のビザ(在留資格)では単純労働は認められません。

(「日本人の配偶者等」や「永住者」等の身分系のビザや、特定の分野で単純労働も可能とされる「特定技能」ビザ等は別です。)

 

ついては、留学生を採用する場合は、大体がいわゆるホワイトカラー職種での採用になると想定されます。
その場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ビザへビザを変更(在留資格の変更申請)するケースが多いかと思います。

 

 

2.「技術・人文知識・国際業務」ビザの主な要件

外国人留学生を採用する時に最も注意すべき点は、その外国人留学生が学生時代に何を専攻していたか、また、どのような職務内容で勤務するか、です。

 

 

上記の「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更に際し、専攻内容と職務内容の関連性がビザ変更許可の要件にもなっています。

 

 

そのため、例えば、システムエンジニアとして採用予定であるのに、専攻は法律であり、システムに関しての知識がゼロという場合、まずビザの変更の許可が下りません。

システムエンジニアとして採用する場合には、システム系の学問を専攻している必要があるということです。

 

 

また、変更許可を取得するためには、申請理由書という形で、その外国人の専攻、担当職務等を具体的に入管に説明し、なぜ企業側がその外国人を雇う必要があるのか、を説明する必要があります。

 

 

3.就労ビザへの変更申請を行うタイミング

ビザの変更について、学生の卒業時期(2~3月)になると入管も忙しくなり、手続きにも時間がかかります。
審査は大体1か月~1か月半です。

 

留学生の場合、入管では前年の12月1日からビザ変更の手続きを受け付けておりますので、4月の入社時期に間に合うように早めに申請するのがおススメです。

 

4月入社の場合、入社日までにビザの変更が済んでいないと「留学」ビザのままとなり、就労できなくなりますので十分にご注意ください。

 

 

4.補足

ビザ変更にあたり卒業証明書も必要です。

新卒採用の場合、申請時には留学生はまだ卒業していませんので、卒業後に卒業証明書か卒業証書の実物を入管に提示し、コピーを提出する必要があります。

 

 

 

当事務所ではビザ(在留資格)申請に関する、無料相談を行っております。
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