特定技能への移行準備のための特定活動ビザの取得を検討中の方へ
平成30年の入管法及び法務省設置法の一部を改正する法律によって特定技能制度が創設されました。
受給の調整手段としての外国人材の受入れを可能とする「特定技能」ビザ(在留資格)の需要が増えております。
ただ、特定技能ビザへ移行するためには、多くの書類を準備しなくてはなりません。また、特定技能評価試験の合格も要件となっておりますが、試験が頻繁に実施されていない現状があります。
そのため、現在の在留期限までに
①書類準備が間に合わない
②試験合格が間に合わない などの問題が生じております。
また、コロナ禍において帰国困難な状況もあり、
現在、「特定技能へ移行するための特定活動」ビザが許可される特例措置が取られております。
その特定活動が許可された際には、上記①の場合は4ヶ月、②の場合は1年の在留期間が付与されます。
大阪に事務所を構える当事務所は、特定技能へ移行するための特定活動ビザの実績も多数御座います。
在留期限間近で相談に来られるケースも多いですが、最短2営業日で申請し、許可取得した実績も御座います。
特定技能外国人を雇用予定の経営者様・人事担当者様、ビザに困っている外国人の方など、まずはご相談下さい。
特定技能に強いビザ専門の行政書士が対応します!
複雑な手続きをわかりやすく説明いたします!
ビザの手続きは非常に複雑で、一般の方が対応すると、要件を満たしていなかったり、わからないまま書類を作成して、書類に不備があり不許可になるリスクも御座います。
ビザが不許可=外国人の方が帰国しなくてはならないなど、外国人の方の人生を左右します。
特定技能ビザ移行のための特定活動ビザについて、特定技能ビザ制度も熟知している必要があります。
手続きの流れを含め、最終的に特定技能を取得できるよう丁寧にアドバイスさせていただきます。
5つの特徴
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REASON01
初回相談・訪問無料
-
REASON02
追加料金無しの明確な料金
追加料金は一切いただきません。
お問い合わせ・面談の後、内容を把握した上で、
ご依頼いただく前にお見積りを提示致します。
「実際にお願いしたら高額の費用を請求されるんじゃないの?」
というご心配はお掛けしません。 -
REASON03
完全返金保証
ビザ申請について、万が一不許可となった場合には全額返金致します。完全返金保証で対応しております。
-
REASON04
迅速な対応
お問い合わせフォームやメールでご連絡をいただいてから、
1営業日以内にご連絡を致します。※1営業日以内に当事務所から返答がない場合は通信障害等の可能性がございます。
その場合はお手数ですがお電話でご連絡お願い致します。 -
REASON05
時間外・土日祝対応
面談について、平日にご都合がつかない方等、
営業日・営業時間外でも、柔軟に対応させていただきます。※事前にその旨をご相談下さい。
サービスの流れ
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STEP01
お問合せ
電話、メールで概要を確認させていただきます。
面談時に持参いただきたい書類等があれば、
お問い合わせ時にご連絡致します。
※メール問い合わせについて、1営業日以内に返信致します。 -
STEP02
面談
-
STEP03
お見積り
面談での内容を踏まえてお見積りをご提示します。
※必ず事前に料金の説明を致します。
事前の説明なしに追加費用をいただくことはありません。 -
STEP04
お申込み
当事務所の方針、お見積り内容などにご納得頂ければ、
お申込みをお願い致します。(ご契約締結)
※ご納得頂かないまま契約を進め、お互いに嫌な思いを抱えることほど不幸なことはありませんので、ご納得いただくまでご説明致します。 -
STEP05
ご依頼内容に着手、結果のご連絡
案件により内容は異なりますが、
申請書類作成、必要書類の準備等、ご依頼の内容に着手致します。
申請後に入管より結果を受領しましたら、結果をご連絡致します。また、作成した書類(申請書類のコピー)のお渡し等を行います。
料金
特定活動ビザ(特定技能への移行)申請手続きについて
■行政書士報酬
特定活動ビザ申請サポート:28,000円(税抜)〔30,800円(税込)〕
※許可時の収入印紙代等の実費は別となります。
※大阪入管以外の場合は交通費等も必要となります。
(別途お見積り致します)
以下に該当する場合は記載の報酬額に追加となります。
内容 | 追加額 |
不許可からの再申請 | +25,000円 |
過去に自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合 | +50,000円 |
過去に退去強制歴がある場合 | +150,000円 |
【サービス内容詳細】
# | サービス内容詳細 |
1 | ビザ手続き相談(無制限) |
2 | 必要書類リストアップ |
3 | 必要書類の収集 |
4 | ビザ申請書類作成 |
5 | 申請書類のチェック |
6 | 入管への申請代行 |
7 | 入国審査官からの質問状・ 追加提出資料への対応 |
8 | 審査状況の確認 |
9 | 結果通知の受け取り |
10 | 在留カードの受け取り |
【特定技能移行のための特定活動】
Ⅰ.在留期間の満了日までに書類準備が間に合わない場合
「特定技能」ビザへ変更を希望される方で在留期限までに特定技能ビザの申請に必要な書類を揃えることができないなど,移行のための準備に時間を要する場合には,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
【要件の概要】
○ 在留期限までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○ 「特定技能1号」ビザに該当する業務に従事するために同ビザへの在留資格変更許可申請を予定していること
○ 申請に係る受入れ機関との契約に基づいて「特定技能1号」ビザで従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○ 特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり,かつ,日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○ 該当分野の特定技能試験及び日本語試験に合格(N4以上)していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
○ 受入れ機関又は支援委託予定先が、在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○ 申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること
なお、この特定活動ビザが許可されれば、特定技能として就労予定の所属機関でフルタイムで勤務可能です。
Ⅱ.技能評価試験を受験していない場合
新型コロナウイルス感染症の特例措置です。下記に該当する方は申請できる可能性があります。
【要件の概要】(入管HPの抜粋)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)
※(1)(2)のいずれの場合であっても,特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
【補足】
こちらはコロナ禍における外国人の方のための雇用維持支援のための特例です。そのため、帰国困難な状況や、雇止めに合うなど、自己都合でないことが前提となります。
この特定技能への移行のための特定活動ビザの許可を受けた後に、1年間の在留期間が付与されますが、その間に技能評価試験を受けて特定技能へ移行する必要があります。
なお、こちらの特定活動も許可後はフルタイムで勤務可能となります。
事務所を大阪市の肥後橋に構えており隣県など幅広い地域への訪問に対応しています
概要
事務所名 | スターグレード行政書士法人 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-20-22 ウエスト船場ビル 403号 |
電話番号 | 06-6225-8594 080-3799-1226 お客様との面談や移動中のことも多いため、携帯電話が確実です。 出れない場合は、着信履歴から折り返し致します。 |
営業時間 | 9:00~18:00 平日にご都合がつかない方等、 営業日・営業時間外でも、 柔軟に対応させていただきます。 |
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪市を中心に近畿圏内 |
アクセス
特定技能移行のための特定活動ビザ取得をサポート
不許可になった場合は全額返金いたします
コロナ影響もあり、特定技能へ移行準備のための特定活動ビザへ在留資格の変更が可能になる特例措置が実施されております。
特定技能へ変更したいけど、在留期間の満了日までに、
①書類準備が間に合わない
②技能評価試験を受験できていない
という場合に、この特定活動への変更が検討できます。
この特定技能への移行のための「特定活動」ビザが許可されれば、特定技能と同条件(=フルタイム)で勤務可能となるため、特定技能を申請するため安心して日本で生活できます。
当事務所ではこの特定活動の申請実績も多数御座います。
書類が間に合わない場合、技能実習生の修了者(修了予定者)、技術・人文知識・国際業務で雇止めになった方、帰国困難な方、留学生で卒業された方(卒業予定の方)などの許可を取得しております。
まずは要件を満たしているか丁寧にヒアリングさせていただきます。
必要な要件が満たされているか確認した上で、ご相談者様の状況に応じて幅広いサポートができる点は当事務所の強味です。特定技能取得を見据えた提案をさせていただきます。
今後も大阪市に根差す行政書士として、ご相談者様の想いに寄り添った上質なサービス提供に努めてまいりますので、まずはご相談下さい。
代表挨拶
こんにちは。当事務所代表の小林司佳(こばやしかずよし)です。
当ホームページにご訪問いただき有難う御座います。
私は行政書士として開業する前は、調整・交渉のプロ、コンサルタントとして企業に勤務し、クライアントの立場に立ったアドバイス、 サポートを心がけてきました。
現在は英語対応可能な行政書士(TOEIC 900以上所有)として、外資系・日系企業での幅広い勤務経験をベースに、法律と書類作成のプロとして、お客様の立場に立ち親身になって対応させていただいております。
主な活動拠点は大阪ですが、全国の入管への申請実績も御座います。
「こんなこと相談していいのだろうか?」と思われるようなことも気軽にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。
一人でも多くのお客様のお役に立てれば幸いです。
【略歴】
1982年(昭和57年) 9月12日生まれ
大阪府立高専卒業
カナダ(バンクーバー)へ留学
外資系物流企業(DHLグループ)、外資系メーカー(エリクソン)、商社(東レグループ)、物流コンサルティング会社(センコーグループ)で勤務し、貿易・物流業務をメインとして様々なプロジェクトに携わる。
2018年度に行政書士資格を取得。
【保有資格】
・行政書士(登録番号:20262339)
・TOEICスコア 905
・TESOL(英語教授法資格)
・監理責任者等講習修了 他
お問い合わせ
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