資格外活動許可について、下記のように入管法に定められています。
「現に有している在留資格に係る活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する申請があった場合において、相当と認めるときはこれを許可することができる。」
例えば、本来「留学」で在留する者は仕事をすることが認められていませんが、この資格外活動許可を取ることによって
アルバイト活動に従事することが可能となります。(包括許可では1週について28時間以内のみ資格外活動が認められます)
こちら(当事務所HPリンク)にもう少し詳しく記載しておりますので、ご参照下さい。